わたしたちの姿勢
広告出稿や比較サイトへの有料掲載、アフィリエイトへの依存を最小限に抑え、 その分を価格、セキュリティ、サポート、そして継続的なプロダクト改善に 投資しています。
公開日 最終更新日
ストレスチェック制度を調べると、「報告書の提出が必要」という情報を見かけます。ただ、すべての事業場に同じルールがそのまま当てはまるとは限りません。
よくあるのが、50人未満義務化を見ている企業で「小規模事業場も今すぐ報告書提出が必要なのか」と誤解してしまうパターンです。現時点の制度情報をもとに整理していきます。
First View Guide
50人以上事業場
現行案内では労基署への報告書提出の説明対象です。
50人未満事業場
義務化は決定済みで、運用詳細は今後の更新確認が必要です。
まずやること
実施体制と高ストレス者対応の整備を優先します。
委託時の確認
報告書支援の範囲と必要データの出し方を確認します。
制度全体を整理したい方は、関連記事と一覧ページもあわせて読むと全体像をつかみやすくなります。
ストレスチェック制度に関連して提出されるのが、「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」です。制度実施の状況を所轄労働基準監督署へ届け出る位置づけで理解されることが多い書類です。
ただし、報告書提出だけが制度対応のゴールではありません。実施、結果通知、面接指導、職場改善まで含めて制度全体として捉える視点が欠かせません。
厚生労働省の現在の案内では、報告書提出は常時50人以上の労働者を使用する事業場に関する説明として示されています。
そのため、50人未満義務化の記事を読んだだけで「今すぐ報告書提出まで必要」と判断するのは早計です。施行時にどう整理されるかは、今後の政省令や通達でも確認が求められます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 様式 | 心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書(様式第6号の3) |
| 提出対象 | 常時50人以上の労働者を使用する事業場 |
| 提出頻度 | 1年以内ごとに1回、定期に |
| 提出先・提出方法 | 所轄の労働基準監督署長。2025年1月1日施行の改正により、電子情報処理組織(e-Gov電子申請)を使用した報告が原則です。経過措置により、当分の間は従来どおり書面で提出することもできます。 |
| 主な記載事項 | 在籍労働者数、受検者数、面接指導を受けた労働者数など |
| 未提出のリスク | 労働安全衛生法第120条第5号により50万円以下の罰金の対象 |
報告は「実施したかどうか」に直結するため、未実施の場合でも報告書の提出義務は残ります。常時50人未満の事業場は、現時点では提出対象外です。
出典: 労働安全衛生規則第52条の21/労働安全衛生法第100条第1項・第120条第5号。
現時点では、小規模事業場はまず制度運用の体制づくりを優先するのが現実的です。対象者、実施者、結果通知、高ストレス者対応、個人情報保護のルールを先に整え、そのうえで報告書に関する最新情報を追いかける方が実務に合っています。
外部委託先に任せる場合でも、報告書作成支援の有無、必要なデータが出せるか、提出対象の判断を誰が行うかは確認しておきたい論点です。
報告書(様式第6号の3)は1枚の様式ですが、記入するには実施の記録が揃っている必要があります。実施が終わってから数字をかき集めると、受検者数と対象者数の定義が食い違うといった問題が起きがちなので、何を記録しておくべきかを実施前に押さえておきます。
記入する主な項目は、対象年、事業場の在籍労働者数、検査を受けた労働者数、面接指導を受けた労働者数、検査を実施した者、面接指導を実施した医師、集団分析の実施の有無などです。これらは実施中に自然に集まる情報ですが、定義を決めておかないと後から数え直しになります。
| 記入項目 | 必要なデータ | 記録しておく時期 |
|---|---|---|
| 在籍労働者数 | 基準日時点の対象者数(数え方の定義を含む) | 実施前の対象者確定時 |
| 検査を受けた労働者数 | 実際に受検した人数 | 受検期間の終了時 |
| 面接指導を受けた労働者数 | 申出を受けて面接指導が行われた人数 | 面接指導の実施都度 |
| 検査を実施した者 | 実施者の資格と氏名(外部委託ならその情報) | 実施体制の決定時 |
| 集団分析の実施の有無 | 分析の実施状況 | 集団分析の完了時 |
対象者数の数え方は実施前に定義を決めておきます。実施後に数え直すと受検率の分母が揺れ、前年との比較ができなくなります。
報告書は、所轄の労働基準監督署長へ提出します。提出先は事業場ごとであり、本社が複数の事業場をまとめて1通で提出する形ではありません。事業場が複数ある企業では、それぞれの所轄署へ提出することになります。
提出の時期については、1年以内ごとに1回、定期にと定められているだけで、何月末までという一律の法定期限はありません。実施が終わり面接指導まで一区切りついた時点で提出するのが基本です。面接指導の申出を待つために提出が大きく遅れることのないよう、申出期間の締切を実施規程で決めておくと運用が安定します。
提出方法は、2025年1月1日施行の改正により電子情報処理組織(e-Gov電子申請)を使用した報告が原則になりました。経過措置により、当分の間は従来の様式による書面提出も可能です。今後は電子申請が基本になるため、労働保険番号や産業医の所属機関など、電子申請の入力項目を実施前から揃えておくと提出時に慌てずに済みます。
現時点の厚生労働省案内では、報告書提出は50人以上事業場に関する説明が中心です。小規模事業場の義務化に伴う詳細は今後の更新も確認してください。
完了にはなりません。受検実施、結果通知、面接指導、集団分析、職場改善まで含めて制度運用です。
対応範囲は委託先によります。必要な出力や支援内容を契約前に確認しておくと安心です。
提出先は事業場ごとの所轄労働基準監督署長です。複数の事業場がある場合は、それぞれの所轄署へ提出することになります。事業場単位で提出担当者を決めておくと漏れを防げます。
実施後は遅滞なく提出するのが基本です。申出を無期限に待つのではなく、申出期間の締切を実施規程で定めておき、その締切をもって一区切りとする運用にしておくと、提出時期が安定します。
Zeneのストレスチェックサービスは、法令準拠の実施から集団分析、 職場環境改善提案まで一気通貫で支援しています。
ストレスチェックは50人未満でも義務化?いつから何をすべきかを解説
常時50人未満の事業場にもストレスチェックが義務化されます。2025年5月の法改正で決まった内容と施行日をめぐる現状、対象人数の数え方、実施者の確保、57項目調査票の選び方、高ストレス者対応まで、いま準備できることを整理します。
ストレスチェック実施の流れとは?準備から結果通知までの実務を解説
ストレスチェック実施の流れを、衛生委員会での調査審議と実施規程の作成、対象者の確定、調査票の選定、受検案内、結果の本人通知、高ストレス者の面接指導、集団分析と職場改善という順に解説。各段階の担い手と期限も整理します。
ストレスチェックを外部委託するには?チェックポイントと選び方
ストレスチェックの外部委託を判断する材料を、内製との比較、委託先選定で必ず見るべき項目、個人情報の取扱いで見落としやすい点、委託しても事業者側に残る役割の4点から整理。契約前に確認しておくべきことを実務目線でまとめます。
ストレスチェック未実施に罰則はある?50万円以下の罰金の根拠と指導の実態
ストレスチェックの実施そのものに直接の罰則はありませんが、報告書(様式第6号の3)の未提出は50万円以下の罰金の対象です。根拠条文、労働基準監督署による行政指導や是正勧告の実態、安全配慮義務違反という民事上のリスクまで整理します。
ストレスチェックは毎年1回?実施頻度と時期の決め方をわかりやすく整理
ストレスチェックは1年以内ごとに1回の実施が義務です。毎年1回という表現の正確な意味、実施時期の決め方、健康診断と同時期に行う場合の注意点、繁忙期を避ける考え方、前年から時期をずらすときの限度まで整理します。
本記事は制度理解のための一般的な解説です。実務判断の際は、最新の 法令・通達・所轄労働基準監督署の案内をご確認ください。