2026-04-09 公開
ストレスチェック制度の準備で最初につまずきやすいのが、「誰が対象者なのか」という点です。パート、契約社員、派遣労働者が混在する企業では、社内説明が曖昧なままだと混乱が起きやすくなります。
対象者の考え方は、会社全体の感覚で決めるものではありません。厚生労働省が示す「常時使用する労働者」や事業場単位の考え方に沿って整理していきます。
First View Guide
対象の基本
常時使用する労働者が基本です。
確認が必要
パートや有期雇用は契約期間と所定労働時間で判断します。
派遣労働者
派遣元で実施する考え方が基本です。
人数判定
50人以上かどうかは会社全体ではなく事業場単位で見ます。
制度全体を整理したい方は、関連記事と一覧ページもあわせて読むと全体像をつかみやすくなります。
厚生労働省の制度説明では、ストレスチェックの実施義務の対象となるのは「常時使用する労働者」です。
そのため、雇用形態の名称だけで単純に線を引くのではなく、契約期間や所定労働時間などを踏まえて判断することになります。
パートや契約社員であっても、一定の条件を満たせば対象になることがあります。逆に、有期契約が短い、所定労働時間が短いなどの場合は対象外となるケースもあります。
現場で誤解が生まれやすい部分なので、対象判断の基準は社内周知資料にも書いておくのが安全です。
派遣労働者については、基本的に派遣元で実施する考え方です。派遣先で勤務しているからといって、派遣先が当然に対象者管理をするわけではありません。
ただし実務では、周知や受検機会の確保で派遣先との連携が必要になる場合もあります。
名簿を整えて、雇用区分、契約期間、所定労働時間、所属事業場を確認しておけば、制度開始時の混乱はかなり減ります。
50人未満義務化の準備段階では、まず「誰が対象候補か」を洗い出すことが最初の一歩です。
名称だけでは判断できません。契約期間や所定労働時間など、常時使用する労働者に該当するかで判断します。
基本は派遣元での実施です。実務上の案内や調整は必要になる場合がありますが、制度上の主体は派遣元と考えるのが基本です。
いいえ。50人以上かどうかの判断は事業場単位です。本社・支店・工場などの単位で整理します。
Zeneのストレスチェックサービスは、法令準拠の実施から集団分析、 職場環境改善提案まで一気通貫で支援しています。
本記事は制度理解のための一般的な解説です。実務判断の際は、最新の 法令・通達・所轄労働基準監督署の案内をご確認ください。