2026-04-09 公開
「ストレスチェックはいつから義務なのか」という問いには、企業規模や事業場の状況によって答えが少し変わります。50人以上事業場についてはすでに長く制度運用が続いており、いまは50人未満事業場への義務化が大きな関心事です。
制度の話は相対的な表現だと誤解が起きやすいので、日付ベースで整理していきます。
First View Guide
Point 1
2015年12月 制度開始
Point 2
50人以上事業場は義務化
Point 3
2025年5月 改正法公布
Point 4
50人未満にも義務化が決定
Point 5
施行日は政令で確定予定
Point 6
いまは準備を進める段階
制度全体を整理したい方は、関連記事と一覧ページもあわせて読むと全体像をつかみやすくなります。
厚生労働省の案内では、ストレスチェック制度は2015年12月1日から施行されました。常時50人以上の労働者を使用する事業場で、毎年1回の実施が必要とされる制度です。
ここでいう50人以上の判断は会社全体ではなく事業場単位です。
2025年5月に公布された改正労働安全衛生法により、50人未満事業場にもストレスチェック実施の義務化が決まりました。
制度の方向性としては、小規模事業場にも対象を広げる段階へ入ったと考えられます。
厚生労働省が2026年2月25日に公表した小規模事業場向けマニュアルでは、施行期日は「公布後3年以内に政令で定める日」とされています。
つまり、義務化の方針は確定していても、実際の施行日や細部の運用は今後の政省令・通達の更新確認が必要です。
いまやるべきは、施行日を待つことではなく、対象者整理、実施者の確保、結果通知、高ストレス者対応、集団分析の設計を先に始めることです。
とくに小規模事業場では、外部委託の比較や実施規程の整備を早めに進めた方が、施行時に慌てずに済みます。
現時点では、義務化は決まっていますが施行日は政令で定める日とされています。直ちに全事業場で始まっている段階ではありません。
いいえ。厚生労働省の説明では事業場単位です。本社・支店・工場などごとに判断します。
対象者整理、実施者の確保、面接指導導線、個人情報保護ルール、外部委託の比較を先に進めると実務が安定します。
Zeneのストレスチェックサービスは、法令準拠の実施から集団分析、 職場環境改善提案まで一気通貫で支援しています。
本記事は制度理解のための一般的な解説です。実務判断の際は、最新の 法令・通達・所轄労働基準監督署の案内をご確認ください。