2026-04-09 公開
「ストレスチェックはいつから義務なのか」という問いには、企業規模や事業場の状況によって答えが少し変わります。50人以上事業場についてはすでに長く制度運用が続いており、いまは50人未満事業場への義務化が大きな関心事です。
制度の話は相対的な表現だと誤解が起きやすいので、日付ベースで整理していきます。
First View Guide
Point 1
2015年12月 制度開始
Point 2
50人以上事業場は義務化
Point 3
2025年5月 改正法公布
Point 4
50人未満にも義務化が決定
Point 5
2028年4月1日 施行予定
Point 6
いまは準備を進める段階
制度全体を整理したい方は、関連記事と一覧ページもあわせて読むと全体像をつかみやすくなります。
厚生労働省の案内では、ストレスチェック制度は2015年12月1日から施行されました。常時50人以上の労働者を使用する事業場で、毎年1回の実施が必要とされる制度です。
ここでいう50人以上の判断は会社全体ではなく事業場単位です。
2025年5月に公布された改正労働安全衛生法により、50人未満事業場にもストレスチェック実施の義務化が決まりました。
制度の方向性としては、小規模事業場にも対象を広げる段階へ入ったと考えられます。
義務化の方針は2025年5月の改正法公布で確定しています。施行日は2028年4月1日とする案が2026年5月の労働政策審議会・安全衛生分科会で示されており、正式な施行日は今後の政令で定められます。
つまり、義務化の方針そのものは確定していても、施行日の正式確定や細部の運用は今後の政省令・通達の更新確認が必要です。日付ベースで沿革を並べると、次のように整理できます。
| 時期 | できごと | 対象 |
|---|---|---|
| 2014年6月 | 改正労働安全衛生法が公布(ストレスチェック制度を創設) | — |
| 2015年12月1日 | 制度を施行・実施を義務化 | 常時50人以上 |
| 2025年5月 | 改正法を公布(50人未満への拡大が決定) | 50人未満も対象へ |
| 2026年2月 | 小規模事業場向け実施マニュアルを公表 | 50人未満 |
| 施行日 | 公布後3年以内に政令で定める日(2028年4月1日とする案が審議会で示された) | 50人未満 |
50人以上は制度運用中、50人未満は義務化決定後の準備段階にあります。施行日は政令で正式に定められます。
出典: 厚生労働省 ストレスチェック制度に関する案内/労働安全衛生法改正情報。
いまやるべきは、施行日を待つことではなく、対象者整理、実施者の確保、結果通知、高ストレス者対応、集団分析の設計を先に始めることです。
とくに小規模事業場では、外部委託の比較や実施規程の整備を早めに進めた方が、施行時に慌てずに済みます。
義務化は2025年5月の改正法公布で決まっています。施行日は2028年4月1日とする案が2026年5月の労働政策審議会・安全衛生分科会で示されており、正式な施行日は今後の政令で定められます。施行前から準備を始められる段階です。
いいえ。厚生労働省の説明では事業場単位です。本社・支店・工場などごとに判断します。
対象者整理、実施者の確保、面接指導導線、個人情報保護ルール、外部委託の比較を先に進めると実務が安定します。
Zeneのストレスチェックサービスは、法令準拠の実施から集団分析、 職場環境改善提案まで一気通貫で支援しています。
本記事は制度理解のための一般的な解説です。実務判断の際は、最新の 法令・通達・所轄労働基準監督署の案内をご確認ください。