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ストレスチェック制度の相談で意外に多いのが、「実施者は誰にすればよいのか」という疑問です。社内の人事担当者が全部見てよいと思われがちですが、制度上は役割が明確に分かれています。
実施者は、個人結果や高ストレス者の判定に関わる中核的な役割を担います。だからこそ、誰が実施者になれるのか、誰が実施事務従事者に当たるのかを混同しないことがポイントです。
First View Guide
実施者
医師や保健師など、要件を満たす専門職が担います。
実施事務従事者
受検案内や日程調整など、事務面を補助します。
人事担当者
個人結果を当然に閲覧する前提で設計しないことが重要です。
外部委託
実施者要件と権限分離を契約前に確認します。
制度全体を整理したい方は、関連記事と一覧ページもあわせて読むと全体像をつかみやすくなります。
実施者は、ストレスチェックの実施そのものだけでなく、高ストレス者の選定や面接指導の必要性判断など、制度の核となる部分を担います。
つまり、単なる事務担当ではなく、専門的知見をもって結果を扱える立場であることが前提になります。事業者としては、実施者の判断と個人結果へのアクセス範囲を分けて考えなければなりません。
厚生労働省の制度資料では、医師・保健師のほか、一定の要件を満たした歯科医師、看護師、精神保健福祉士、公認心理師が実施者として認められています(医師・保健師以外は所定の研修などの要件があります)。
よくある落とし穴として、事業場の人事担当者や現場管理職が個人結果を自由に扱う前提で制度設計してしまうパターンがあります。人事・労務の実務担当と実施者は、制度上の役割が別物です。
| 区分 | 該当する人 | 補足 |
|---|---|---|
| 実施者(中核資格) | 医師・保健師 | 研修要件なしで実施者になれる |
| 実施者(要件あり) | 歯科医師、一定の研修を受けた看護師・精神保健福祉士・公認心理師 | 所定の研修修了などが条件 |
| 実施事務従事者 | 実施者を補助して事務を担う人 | 受検案内・名簿管理・結果通知の補助など |
| 担当にできない | 解雇・昇進・異動などの人事権を持つ者 | 個人結果を扱う実施事務従事者にもなれない |
個人結果に触れる役割と、人事権を持つ立場をはっきり分けることが制度設計の前提です。人事担当者が当然に結果を閲覧できる前提で設計しないよう注意してください。
出典: 厚生労働省 ストレスチェック制度実施マニュアル。
受検案内、名簿管理、日程調整、結果通知の補助など、事務面を担う人は実施事務従事者として整理されます。実施者と実施事務従事者を分けておけば、必要以上に個人結果へ触れる人を増やさずに済みます。
小規模事業場ほど一人で兼務しがちですが、権限を分けておくほど運用事故のリスクは下がります。
外部委託先を選ぶときは、誰が実施者で、誰が実施事務従事者なのかを契約前に確認してください。合わせて、個人結果の保管場所、同意取得の流れ、面接指導医師との連携まで押さえておくと安心です。
実施者は事務を代行する立場ではなく、制度の要となる判断を担う役割です。何を判断するのかを具体化しておくと、外部に依頼するときにも依頼範囲が明確になります。
実施者が担う判断は、大きく3つあります。第一に、どの調査票を使うかの選定です。57項目版、23項目版、80項目版のいずれを用いるか、事業場の実情に照らして判断します。第二に、高ストレス者の選定基準の決定です。厚生労働省の評価基準例をそのまま用いるのか、事業場の実情に合わせて調整するのかを、衛生委員会等での調査審議を踏まえて判断します。第三に、結果の評価と面接指導対象者の選定です。数値基準による該当状況を踏まえ、必要に応じて補足的な面談を行ったうえで対象者を決めます。
この3つはいずれも専門的な判断であり、事業者や人事担当者が代わりに決めることはできません。外部委託する場合も、これらの判断を担う実施者が誰なのかを契約時に明確にしておく必要があります。
実施者は1名でなければならないわけではなく、複数名で構成することもできます。実際、産業医と保健師が共同で担う、外部の医師と社内の保健師が分担する、といった形は珍しくありません。
複数名で構成する場合に決めておきたいのは、誰が最終的な判断を行うかです。調査票の選定や選定基準の決定は事業場として1つの結論を出す必要があるため、合議で決めるにしても取りまとめ役を置いておくと運用が滞りません。また、結果を閲覧できる範囲が実施者の人数分だけ広がることになるため、それぞれの守秘義務と閲覧範囲を明確にしておきます。
外部委託と社内実施を組み合わせる場合は、どこまでを委託先の実施者が担い、どこから社内の実施者が担うのかを契約書と実施規程の両方に書いておくと、責任の所在が曖昧になりません。
外部の医師や保健師等を活用する方法があります。小規模事業場では外部委託を前提に設計した方が現実的なケースも多いです。
本人の同意なく個人結果を事業者へ提供することはできません。結果の閲覧権限は制度上、かなり慎重に扱うべき領域です。
必ずしも同一である必要はありませんが、役割分担と連携の流れを先に明確にしておくと運用が安定します。
複数名で構成することもできます。産業医と保健師が共同で担う形などが一般的です。ただし調査票の選定や選定基準の決定は事業場として1つの結論を出す必要があるため、取りまとめ役を決めておくと運用が滞りません。
実施者を委託先が担う形は可能ですが、対象者の確定や受検案内といった事務は社内で行うことが多く、実施事務従事者は社内に置くのが一般的です。どこまでを委託先が担うのかを契約書と実施規程の両方に書いておいてください。
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本記事は制度理解のための一般的な解説です。実務判断の際は、最新の 法令・通達・所轄労働基準監督署の案内をご確認ください。