2026-04-10 公開
ストレスチェック制度で最も誤解が多いのが、個人結果の提供同意です。「制度を実施しているのだから会社は当然見られる」と考えてしまうと、制度の信頼性を損ないかねません。
厚生労働省の指針では、結果の提供同意は結果通知後に個別に取得する考え方が示されています。事業者が見られる範囲を押さえておきましょう。
First View Guide
個人結果
同意なし
本人へ通知し、事業者へ自動提供しない
同意あり
必要範囲で事業者へ提供する
判断時点
同意なし
結果を見た後に本人が判断する
同意あり
結果通知後に個別同意を行う
利用目的
同意なし
人事評価に使わない前提を守る
同意あり
就業上の配慮に限定して扱う
不利益取扱い
同意なし
同意しないことだけで不利益なし
同意あり
同意しても扱いは慎重に行う
制度全体を整理したい方は、関連記事と一覧ページもあわせて読むと全体像をつかみやすくなります。
ストレスチェックの個人結果は、まず本人に通知されるのが原則です。そのうえで、事業者へ結果を提供するには本人の同意を得なければなりません。
この設計の背景には、制度の目的が本人の気づきと未然防止にあること、そして健康情報の保護を欠かせないとする考え方があります。
厚生労働省の指針では、実施前や実施時に事業者への結果提供に関する同意を取得してはならず、結果通知後に個別に同意を取得すべきとされています。
つまり、「受けるなら結果提供もセット」という運用はルール上認められていません。
本人同意がない限り、個人結果を事業者が当然に閲覧できる前提にしてはいけません。人事担当者や上司がどこまで見られるのかも、権限設計として明確にしておいてください。
仮に結果提供があったとしても、その扱いは就業上の措置や必要な配慮に限定すべきであり、人事評価の材料にするのは制度趣旨に反します。
同意率を上げたい場合、誰がどこまで見るのか、何のために使うのか、同意しなくても不利益はないことを丁寧に説明してください。
強引に同意を求めるよりも、安心して判断できる説明を用意する方が、結果的に制度の信頼を高められます。
いいえ。本人の同意なく当然に個人結果を提供する前提にはしない方が適切です。
厚生労働省の指針では、実施前または実施時の一括同意ではなく、結果通知後に個別に同意を取得する考え方が示されています。
できません。結果提供に同意しないことを理由に不利益取扱いを行ってはならないとされています。
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本記事は制度理解のための一般的な解説です。実務判断の際は、最新の 法令・通達・所轄労働基準監督署の案内をご確認ください。