2026-04-10 公開
制度担当者がよく聞かれるのが、「従業員は必ず受けなければいけないのか」という点です。受検率を上げたいあまり、健康診断と同じ感覚で「当然の義務」と説明してしまうと、制度趣旨を誤って伝えてしまうおそれがあります。
ストレスチェック制度では、事業者の実施義務と、労働者個人の受け方は分けて整理しておく必要があります。
First View Guide
基本
事業者
制度を毎年実施する義務を負う
労働者
受けないこと自体で懲戒前提にはしない
結果の扱い
事業者
個人情報保護の設計を整える
労働者
不安があれば説明を確認して判断できる
不利益取扱い
事業者
強制や圧力を避ける必要がある
労働者
受けないことだけで不利益を受けない
受検率向上
事業者
周知と導線を整える
労働者
安心して受けるか判断できる
制度全体を整理したい方は、関連記事と一覧ページもあわせて読むと全体像をつかみやすくなります。
ストレスチェック制度では、事業者が制度を実施する義務を負います。一方で、労働者が受けないこと自体を理由に懲戒するような考え方は制度趣旨に合いません。
厚生労働省の指針でも、受けないことを理由とした不利益取扱いを行ってはならないと明記されています。
実務では「受けないのは制度違反」と誤解されがちですが、制度上はそう単純ではありません。むしろ、受けない理由の裏に不安や不信感が隠れていることも多く、そこに目を向ける方が建設的です。
よくあるのが、個人結果が誰に見られるのか、結果提供への同意がどう扱われるのかが伝わっていないパターンです。ここが曖昧なままだと、受検をためらう従業員が出やすくなります。
受検率を上げたい場合は、制度の目的、本人への結果通知、高ストレス者支援、個人情報保護のルールをわかりやすく周知するのが効果的です。
受検しない人を責めるよりも、受けやすい時期や方式、説明の仕方を見直す方がずっと制度に合っています。
小規模事業場では担当者と従業員の距離が近いぶん、受検しないことが目立ちやすくなります。だからこそ、受検有無を人事評価や同調圧力に結びつけない設計を意識してください。
事業者には制度を実施する義務がありますが、受けないこと自体を理由に不利益取扱いを行うことは認められていません。
いけません。厚生労働省の指針では、受けないことを理由とした不利益取扱いを行ってはならないとされています。
個人情報保護や結果通知のルールを丁寧に説明し、受けやすい時期や方式を整えるところから始めてみてください。
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本記事は制度理解のための一般的な解説です。実務判断の際は、最新の 法令・通達・所轄労働基準監督署の案内をご確認ください。