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自社の事業場がストレスチェックの実施義務に該当するか、 そして誰が対象者かを、無料・登録不要でその場で確認できます。 「50人の数え方」「パート・契約社員・派遣労働者の扱い」で迷いやすい点を整理します。


ストレスチェックの実施義務や対象者は、会社全体ではなく「事業場」単位で考えます。本社・支店・工場などの単位ごとに、常時使用する労働者の人数で判断します。
本ツールは厚生労働省が示す一般的な考え方にもとづく目安であり、法的助言ではありません。最終的な対象者・実施義務の判断は、実施者(産業医など)や社会保険労務士にご確認ください。

会社全体で50人いても、各事業場が50人未満なら判定が変わります。雇用契約や勤務の実態がどの事業場に属するかで整理します。
契約期間と所定労働時間で判断します。1年以上の使用見込みと、通常の労働者のおおむね4分の3以上の労働時間が目安です。
派遣元での実施が基本です。派遣先では受検機会の確保などで連携が必要になる場合があります。