2026-04-10 公開
派遣労働者が多い企業では、ストレスチェック制度の実施主体が誰なのかで混乱が起きやすくなります。派遣先で働いているからといって、派遣先が当然に個人向けストレスチェックを行うわけではありません。
制度理解のズレは、案内漏れや個人情報の誤取扱いに直結します。走り出す前に、派遣元と派遣先の役割を整理しておくのが鉄則です。
First View Guide
個人向け実施
派遣元
ストレスチェックを実施する主体
派遣先
個人向け実施義務は基本的にない
周知
派遣元
受検案内の主体になる
派遣先
受検しやすい環境を調整する
個人結果
派遣元
健康情報の扱いを管理する
派遣先
当然に受け取る前提にしない
集団分析
派遣元
実施結果と連携する
派遣先
派遣労働者を含めた分析が望ましい
制度全体を整理したい方は、関連記事と一覧ページもあわせて読むと全体像をつかみやすくなります。
厚生労働省の案内では、派遣労働者に対するストレスチェックの実施義務は派遣元にあります。派遣先で勤務していても、個人向けの制度実施主体は派遣元です。
この点を曖昧にしたまま進めると、どちらも案内しない、あるいは二重に案内してしまうといった混乱が起きかねません。
派遣先には個人向けの実施義務はありませんが、職場の集団ごとの集計・分析では、派遣労働者を含めて実施することが望ましいと案内されています。
加えて、実務面では受検しやすい時間や場所の調整、制度説明の連携といった協力も欠かせません。
よくあるのが、「派遣先だから結果を当然に受け取れる」という思い込みです。個人結果や健康情報の扱いは、派遣労働者であっても慎重に設計してください。
派遣元・派遣先のどちらが何を案内するか、集団分析にどう反映するか、個人情報のやり取りをどう制限するか。この3点を先に決めておくだけで、制度開始後の混乱はかなり減ります。
基本的な実施義務は派遣元にあります。
個人向け実施義務はなくても、実務上の案内や受検機会の確保、集団分析との関係で連携が求められます。
厚生労働省は、派遣先事業者が派遣労働者も含めて集団分析を実施することが望ましいと案内しています。
Zeneのストレスチェックサービスは、法令準拠の実施から集団分析、 職場環境改善提案まで一気通貫で支援しています。
本記事は制度理解のための一般的な解説です。実務判断の際は、最新の 法令・通達・所轄労働基準監督署の案内をご確認ください。