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ストレスチェック制度は、担当者だけで決めて走り出せるものではありません。厚生労働省の指針では、実施体制や不利益取扱い防止などを衛生委員会等で調査・審議し、その結果を踏まえて規程を定める考え方が示されています。
また、産業医が中心的役割を担うことが望ましいとも書かれています。衛生委員会と産業医、それぞれに何が求められるのかを押さえておきましょう。
First View Guide
衛生委員会
実施体制や不利益取扱い防止を審議します。
産業医
ストレスチェックや面接指導で中心的役割を担います。
実施規程
審議内容を文書化して運用ルールに落とし込みます。
外部委託
委託しても衛生委員会や医師の関与は不要になりません。
制度全体を整理したい方は、関連記事と一覧ページもあわせて読むと全体像をつかみやすくなります。
厚生労働省の指針では、ストレスチェック制度の実施体制、実施方法、不利益取扱い防止などを衛生委員会等で調査・審議し、その結果を踏まえて規程を定めるよう求められています。
担当者が一人で決めるのではなく、複数の立場から確認するプロセスを経ることで、制度の信頼性が高まります。
厚生労働省の指針では、産業医がストレスチェックや面接指導で中心的役割を担うことが望ましいとされています。
実は、全部を外部委託する場合でも、当該事業場の産業医等が共同実施者として関わることが望ましいと書かれています。委託=丸投げではない点を押さえておいてください。
衛生委員会で整理した内容は、実施規程に落とし込むことで初めて運用ルールとして機能します。誰が実施者か、結果をどう扱うか、不利益取扱いをどう防ぐかを文書で明確にしておきましょう。
衛生委員会の設置や産業医の選任は、安全衛生管理体制として常時50人以上の事業場に義務づけられています。50人未満の事業場では、これらは法律上の義務ではありませんが、ストレスチェックの実施体制づくりでは関係者の関与が欠かせません。
| 体制 | 常時50人以上 | 常時50人未満 |
|---|---|---|
| 衛生委員会の設置 | 義務 | 義務ではない(関係者の意見聴取は必要) |
| 産業医の選任 | 義務 | 義務ではない(地域産業保健センター等を活用) |
| 衛生管理者の選任 | 義務 | 義務ではない |
| ストレスチェックの実施 | 義務 | 義務化が決定(施行日は政令で確定予定) |
50人未満では衛生委員会・産業医の選任は義務ではありませんが、実施体制や不利益取扱い防止について関係者の意見を聴く必要があります。
出典: 厚生労働省 労働安全衛生法に関する案内・ストレスチェック制度実施マニュアル。
小規模事業場では、産業医の関与や外部専門職との連携方法を早めに決めておくのが得策です。制度が始まってから医師との連携先を探すより、先に体制を固めた方がスムーズに回ります。
衛生委員会で「ストレスチェックについて調査審議する」と言われても、何をどこまで決めればよいのかが分からず、報告だけで終わってしまうことがあります。審議すべき事項をリストにしておくと、抜けを防げます。
審議の対象になるのは、制度の運用方法を決める論点です。誰が実施者になるか、どの調査票を使うか、高ストレス者の選定基準をどうするか、結果をどこに保管し誰がアクセスできるか、集団分析をどの単位で行うか、といった項目が中心になります。これらは実施規程に落とし込む内容とほぼ重なるため、審議と規程作成をひとつの流れとして進めると効率的です。
調査審議は、行ったこと自体よりも、何をどう決めたのかを残しておくことに実務的な意味があります。とくに高ストレス者の選定基準は、事業場が決めるものであり、後から「誰がなぜその基準にしたのか」を説明できる必要があります。
記録として残しておきたいのは、審議した日、参加者、審議した論点、結論、結論に至った理由の5点です。議事録の形式は問われませんが、結論だけを箇条書きにした記録では、翌年に見直すときの手がかりになりません。理由まで書いておくと、事業場の実情が変わったときに何を再検討すべきかが分かります。
常時50人未満の事業場では衛生委員会の設置義務がなく、関係労働者の意見を聴く機会を設けることとされています。この場合も同様に、いつ、どのような方法で意見を聴き、何を決めたのかを記録に残してください。形式は朝礼での説明と質疑、少人数のミーティング、書面での意見募集など、実態に合った方法で構いません。
実施体制、実施方法、不利益取扱い防止、個人情報管理などを整理し、規程に落とし込むところまでがセットです。
外部の医師等との連携を検討してください。小規模事業場では、外部支援を前提に設計するケースも珍しくありません。
不要にはなりません。委託先を含めて、自社の制度運用ルールを整理しておいてください。
実施体制、使用する調査票、高ストレス者の選定基準、結果の保存方法とアクセス範囲、集団分析の単位、不利益取扱いの防止といった論点を審議し、結論と理由を記録に残す必要があります。実施規程に落とし込む内容とほぼ重なるため、審議と規程作成を一連の流れにすると効率的です。
審議した日、参加者、論点、結論、結論に至った理由の5点です。とくに高ストレス者の選定基準は事業場が決めるものなので、なぜその基準にしたのかを残しておくと、翌年の見直しや外部への説明のときに役立ちます。
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本記事は制度理解のための一般的な解説です。実務判断の際は、最新の 法令・通達・所轄労働基準監督署の案内をご確認ください。