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常時50人未満の事業場には産業医の選任義務がありません。そのため、ストレスチェックの義務化が視野に入ったときに「実施者を誰に頼めばよいのか」「高ストレス者が出たら誰が面接指導をするのか」で手が止まりやすくなります。
ただし、産業医がいないことはストレスチェックを実施できない理由にはなりません。実施者になれるのは産業医だけではなく、面接指導も外部の医師に依頼できます。この記事では、産業医不在の事業場が現実的にとれる選択肢を、費用負担の軽い順に整理します。
First View Guide
地域産業保健センターを活用する
常時50人未満の小規模事業場向けに、労働者の健康相談や医師による面接指導を無料で受けられる公的窓口です。まず問い合わせる先として適しています。
外部サービスに委託する
実施者となる医師・保健師を含めて外部に委託する方法です。調査票の配布から結果通知、集団分析まで一括で任せられます。
嘱託産業医を契約する
選任義務はなくても、月1回程度の訪問契約を結ぶことは可能です。ストレスチェック以外の健康管理もあわせて相談したい場合に向きます。
制度全体を整理したい方は、関連記事と一覧ページもあわせて読むと全体像をつかみやすくなります。
産業医の選任義務は、常時50人以上の労働者を使用する事業場に課されるものです。50人未満の事業場に産業医がいないのは通常の状態であり、それ自体が法令違反になることはありません。
一方、ストレスチェックの実施者になれる資格者は産業医に限られません。医師、保健師、および厚生労働大臣が定める研修を修了した歯科医師、看護師、精神保健福祉士、公認心理師が実施者になれます。つまり産業医がいなくても、外部の保健師や医師に実施者を担ってもらえば制度は運用できます。
実務で先に決めるべきなのは、実施者と実施事務従事者の役割分担です。実施者は調査票の選定、高ストレス者の選定基準の判断、結果の評価といった専門的な判断を担い、実施事務従事者は調査票の配布・回収やデータ入力といった事務を担います。実施事務従事者には資格は不要ですが、解雇・昇進・異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者は就くことができません。小規模な事業場では人事担当者がこの制限に触れやすいため、早めに人選しておく必要があります。
常時50人未満の小規模事業場は、地域産業保健センター(通称・地さんぽ)の支援を無料で利用できます。労働者の健康相談、医師による面接指導、産業保健に関する情報提供などが対象で、産業保健スタッフを自前で抱えられない事業場のための公的な受け皿です。
ストレスチェックの文脈では、高ストレス者から面接指導の申出があったときに依頼できる医師をどう確保するかが課題になりますが、ここを地域産業保健センターで受けられれば、最も費用負担の少ない形で体制を組めます。
利用にあたっては、事前の登録や予約が必要な場合があり、対応できる内容や日程は地域ごとに異なります。高ストレス者が出てから慌てて探すのではなく、実施時期を決めた段階で最寄りの窓口に相談し、面接指導を依頼できるか、どの程度の日数がかかるかを確認しておいてください。所在地や利用方法は、各都道府県の産業保健総合支援センターに問い合わせると案内が得られます。
地域産業保健センターは無料である反面、実施者そのものを継続的に担ってもらう仕組みではありません。調査票の配布から結果通知、集団分析までを含めて任せたい場合は、外部サービスへの委託を検討します。実施者となる医師・保健師を委託先が用意するため、社内に有資格者がいなくても運用できます。
嘱託産業医の契約は、選任義務がなくても結ぶことができます。ストレスチェック以外の健康管理や職場巡視もあわせて相談したい場合、あるいは今後50人以上になる見込みがある場合には、先行して契約しておく価値があります。
どれか一つを選ばなければならないわけではありません。実施はオンラインサービスに委託し、面接指導は地域産業保健センターに依頼するといった組み合わせも現実的です。
| 選択肢 | 費用 | カバーできる範囲 | 向いている事業場 |
|---|---|---|---|
| 地域産業保健センター | 無料 | 医師による面接指導、健康相談、情報提供 | 常時50人未満で、まず費用をかけずに面接指導の受け皿を確保したい事業場 |
| 外部サービスへの委託 | 有料(人数課金・年額など) | 実施者の確保、調査票の配布・回収、結果通知、集団分析 | 社内に有資格者がおらず、実施事務の負担も抑えたい事業場 |
| 嘱託産業医の契約 | 有料(月額契約が一般的) | 面接指導に加え、日常的な健康管理・職場巡視の相談 | 健康管理全体を継続的に相談したい、または50人以上になる見込みがある事業場 |
一つに絞る必要はありません。実施は外部サービス、面接指導は地域産業保健センターという組み合わせも可能です。
50人未満の事業場への義務化は2025年5月の法改正で決定しています。施行日は2028年4月1日とする案が2026年5月の労働政策審議会・安全衛生分科会で示されており、正式な施行日は今後の政令で定められます。施行を待つ必要はなく、体制づくりは先に進めておけます。
産業医がいない事業場が施行前に決めておくとよいのは、次の4点です。いずれも制度の中身を深く理解していなくても着手でき、決めておくだけで実施時の判断が大きく楽になります。
衛生委員会の設置義務も常時50人以上の事業場に課されるものです。50人未満の事業場では、衛生委員会に代えて、関係労働者の意見を聴く機会を設けることとされています。ストレスチェックの実施方法や高ストレス者の選定基準についても、この機会を使って意見を聴き、決定の経緯を記録しておきます。
形式は、朝礼での説明と質疑、少人数のミーティング、書面での意見募集など、事業場の実態に合った方法で構いません。重要なのは、実施者や事業者が一方的に決めたのではなく、労働者の意見を聴いたうえで決めたという事実を残すことです。この記録は、あとから運用を見直すときの出発点にもなります。
実施できます。実施者になれるのは医師、保健師、および所定の研修を修了した歯科医師・看護師・精神保健福祉士・公認心理師であり、産業医に限られません。外部の医師や保健師に実施者を担ってもらう形で運用できます。
常時50人未満の事業場であれば、地域産業保健センターで医師による面接指導を無料で受けられます。対応内容や日程は地域ごとに異なるため、実施時期を決めた段階で最寄りの窓口に相談しておくと、申出後の対応が滞りません。
選任義務はありませんが、嘱託産業医の契約を結ぶことは可能です。ストレスチェック以外の健康管理や職場巡視もあわせて相談したい場合や、今後50人以上になる見込みがある場合には、先行して契約しておく価値があります。
解雇、昇進、異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者は実施事務従事者になれません。小規模な事業場では人事担当者がこの制限に触れやすいため、事務を担う担当者は早めに人選しておいてください。
常時50人未満の事業場では、衛生委員会に代えて関係労働者の意見を聴く機会を設けることとされています。ミーティングや書面での意見募集など実態に合った方法で構いませんが、意見を聴いたうえで決めた経緯を記録に残してください。
Zeneのストレスチェックサービスは、法令準拠の実施から集団分析、 職場環境改善提案まで一気通貫で支援しています。
ストレスチェックは50人未満でも義務化?いつから何をすべきかを解説
常時50人未満の事業場にもストレスチェックが義務化されます。2025年5月の法改正で決まった内容と施行日をめぐる現状、対象人数の数え方、実施者の確保、57項目調査票の選び方、高ストレス者対応まで、いま準備できることを整理します。
ストレスチェックの実施者とは?なれる人・なれない人を整理
ストレスチェックの実施者になれるのは医師・保健師と、所定の研修を修了した歯科医師・看護師・精神保健福祉士・公認心理師です。実施事務従事者との役割の違い、人事権を持つ者が就けない理由、外部委託時の確認ポイントまで整理します。
ストレスチェックで衛生委員会と産業医は何をする?役割を整理
ストレスチェックでは、実施方法や高ストレス者の選定基準を衛生委員会で調査審議する必要があります。審議すべき事項の具体的な中身、産業医が実施者として果たす役割、実施規程との関係、50人未満で衛生委員会がない場合の代替手段まで整理します。
ストレスチェックを外部委託するには?チェックポイントと選び方
ストレスチェックの外部委託を判断する材料を、内製との比較、委託先選定で必ず見るべき項目、個人情報の取扱いで見落としやすい点、委託しても事業者側に残る役割の4点から整理。契約前に確認しておくべきことを実務目線でまとめます。
ストレスチェックに社労士はどう関わる?実施事務従事者と複数事業所の管理
社労士はストレスチェックの実施者にはなれませんが、実施事務従事者として実務に関与できます。役割の範囲、人事権・守秘義務の注意点、複数の顧問先をまとめて管理する方法を解説します。
本記事は制度理解のための一般的な解説です。実務判断の際は、最新の 法令・通達・所轄労働基準監督署の案内をご確認ください。